標準貨物自動車運送約款
第一章 総則
- (事業の種類)
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- 第一条 当店は、一般貨物自動車運送事業を行います。
- 2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。
- 3 当店は、特別積合せ貨物運送を行います。
- 4 当店は、貨物自動車利用運送を行います。
- (適用範囲)
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- 第二条 当店の経営する一般貨物自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
- 2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第三章 積込み又は取卸し等
- (積込み又は取卸し及び積込料又は取卸料)
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- 第六十一条 当店は、貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行います。
- (附帯業務及び附帯業務料)
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- 第六十二条 当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の貨物自動車運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務(以下「附帯業務」という。)を引き受けた場合には、当店が別に定める料金又は実際に要した費用を収受し、当店の責任においてこれを行います。
- 2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。
- (品代金の取立て)
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- 第六十三条 品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。
- 2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。
- (付保)
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- 第六十四条 運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
- 2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。